(発起人)
第三十八条
地区組合を設立するには、その組合員となろうとする十五人以上の者が発起人となることを要する。
2連合会を設立するには、その会員となろうとする二以上の地区組合が発起人となることを要する。
3中央会を設立するには、その会員となろうとする二以上の連合会が発起人となることを要する。
地区組合を設立するには、その組合員となろうとする十五人以上の者が発起人となることを要する。
2連合会を設立するには、その会員となろうとする二以上の地区組合が発起人となることを要する。
3中央会を設立するには、その会員となろうとする二以上の連合会が発起人となることを要する。