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たばこ耕作組合法 第四十三条 (理事への事務引継)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(理事への事務引継)

第四十三条

発起人は、設立の認可があつたときは、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。

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