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たばこ耕作組合法 第四十四条 (成立の時期)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(成立の時期)

第四十四条

組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

2組合が設立の認可があつた日から九十日を経過しても前項の登記をしないときは、財務大臣は、当該認可を取り消すことができる。

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