(成立の時期) 第四十四条 組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。2組合が設立の認可があつた日から九十日を経過しても前項の登記をしないときは、財務大臣は、当該認可を取り消すことができる。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗