第五十九条 次に掲げる場合においては、財務大臣は、組合の解散を命ずることができる。一組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。二組合が法令に違反した場合において、他の方法により監督の目的を達することができないと認められるとき。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗