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たばこ耕作組合法 第五十九条

昭和三十三年法律第百三十五号法律

第五十九条

次に掲げる場合においては、財務大臣は、組合の解散を命ずることができる。

  1. 組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。
  2. 組合が法令に違反した場合において、他の方法により監督の目的を達することができないと認められるとき。

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