(たばこ耕作組合連合会等の会員の議決権及び選挙権に係る基準)
第一条
たばこ耕作組合連合会又はたばこ耕作組合中央会がたばこ耕作組合法(以下「法」という。)第十条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び役員の選挙権を与える場合には、当該会員を直接又は間接に構成する地区たばこ耕作組合の組合員の数に応じて与える議決権及び役員の選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び役員の選挙権の総数をこえてはならない。
たばこ耕作組合連合会又はたばこ耕作組合中央会がたばこ耕作組合法(以下「法」という。)第十条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び役員の選挙権を与える場合には、当該会員を直接又は間接に構成する地区たばこ耕作組合の組合員の数に応じて与える議決権及び役員の選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び役員の選挙権の総数をこえてはならない。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。