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たばこ耕作組合法 第五十三条の三 (清算結了の届出)
昭和三十三年法律第百三十五号
法律
(清算結了の届出)
第五十三条の三
清算が結了したときは、清算人は、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
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たばこ耕作組合法 目次
第五十三条の四(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄) →