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たばこ耕作組合法 第二十九条の三 (監事の職務)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(監事の職務)

第二十九条の三

監事の職務は、次のとおりとする。

  1. 組合の財産の状況を監査すること。
  2. 理事の業務の執行の状況を監査すること。
  3. 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は財務大臣に報告をすること。
  4. 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

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