条文くん法令検索 AIに質問する

たばこ耕作組合法 第二十九条の二 (理事の代理行為の委任)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(理事の代理行為の委任)

第二十九条の二

理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

e-Gov法令検索で第二十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「たばこ耕作組合法第二十九条の二(理事の代理行為の委任)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(役員の改選) たばこ耕作組合法 目次 第二十九条の三(監事の職務) →