条文くん法令検索 AIに質問する

たばこ耕作組合法 第二十九条 (役員の改選)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(役員の改選)

第二十九条

組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の議決権の過半数による同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。

2前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款又は規約の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。

3第一項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

4第一項の規定による改選の請求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日の七日前までに、その請求に係る役員に前項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

5前項の場合については、第二十三条及び第二十四条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「たばこ耕作組合法第二十九条(役員の改選)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(事業報告書等の提出、備付け及び閲覧) たばこ耕作組合法 目次 第二十九条の二(理事の代理行為の委任) →