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たばこ耕作組合法 第二十四条

昭和三十三年法律第百三十五号法律

第二十四条

理事の職務を行う者がないとき、又は前条の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

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