条文くん法令検索 AIに質問する

たばこ耕作組合法 第二十七条 (定款等の備付け及び閲覧)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(定款等の備付け及び閲覧)

第二十七条

理事は、定款及び規約を各事務所に、組合員の名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

3組合員の名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 加入の年月日

4組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項及び第二項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「たばこ耕作組合法第二十七条(定款等の備付け及び閲覧)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条(組合員に対する通知又は催告) たばこ耕作組合法 目次 第二十八条(事業報告書等の提出、備付け及び閲覧) →