(組合員に対する通知又は催告)
第二十六条
組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員の名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてればよい。
2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員の名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてればよい。
2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。