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たばこ耕作組合法 第二十六条 (組合員に対する通知又は催告)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(組合員に対する通知又は催告)

第二十六条

組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員の名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてればよい。

2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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