条文くん法令検索 AIに質問する

たばこ耕作組合法 第十八条の五 (理事の代表権の制限)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(理事の代表権の制限)

第十八条の五

理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

e-Gov法令検索で第十八条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「たばこ耕作組合法第十八条の五(理事の代表権の制限)について教えてください」と聞く
← 第十八条の四(組合の代表) たばこ耕作組合法 目次 第十九条(理事の責任) →