(検査役の選任) 第五十三条の八 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。2第五十三条の五及び第五十三条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第五十三条の八を開く ↗