条文くん法令検索 AIに質問する

たばこ耕作組合法 第五十三条の八 (検査役の選任)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(検査役の選任)

第五十三条の八

裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2第五十三条の五及び第五十三条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第五十三条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「たばこ耕作組合法第五十三条の八(検査役の選任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十三条の七 たばこ耕作組合法 目次 第五十四条(清算人についての準用) →