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たばこ耕作組合法 第五十三条の五 (不服申立ての制限)
昭和三十三年法律第百三十五号
法律
(不服申立ての制限)
第五十三条の五
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
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この条文を参照している条文
第53条の8
← 第五十三条の四(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
たばこ耕作組合法 目次
第五十三条の六(裁判所の選任する清算人の報酬) →