条文くん法令検索 AIに質問する

たばこ耕作組合法 第五十三条の五 (不服申立ての制限)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(不服申立ての制限)

第五十三条の五

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

e-Gov法令検索で第五十三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「たばこ耕作組合法第五十三条の五(不服申立ての制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十三条の四(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄) たばこ耕作組合法 目次 第五十三条の六(裁判所の選任する清算人の報酬) →