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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第六十三条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

平成二十八年法律第八十九号法律
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第六十三条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。

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