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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第六十四条 (発起人)
平成二十八年法律第八十九号
法律
(発起人)
第六十四条
機構を設立するには、技能実習に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。
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