(定款の作成等)
第六十五条
発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
2前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四資本金及び出資に関する事項
- 五役員に関する事項
- 六評議員会に関する事項
- 七業務及びその執行に関する事項
- 八財務及び会計に関する事項
- 九定款の変更に関する事項
- 十公告の方法
発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
2前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。