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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第六十六条 (設立の認可等)

平成二十八年法律第八十九号法律
(設立の認可等)

第六十六条

発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2主務大臣は、機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。

3前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、第七十一条第一項の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。

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