条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
› 第七十一条
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第七十一条 (役員の任命)
平成二十八年法律第八十九号
法律
(役員の任命)
第七十一条
理事長及び監事は、主務大臣が任命する。
2
理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第七十一条(役員の任命)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第66条
第74条
← 第七十条(役員の職務及び権限)
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 目次
第七十二条(役員の任期) →