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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第七十二条 (役員の任期)

平成二十八年法律第八十九号法律
(役員の任期)

第七十二条

役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2役員は、再任されることができる。

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