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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第七十条 (役員の職務及び権限)

平成二十八年法律第八十九号法律
(役員の職務及び権限)

第七十条

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3監事は、機構の業務を監査する。

4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。

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