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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の十五 (賃貸借の終了請求)

平成十四年法律第七十八号法律
(賃貸借の終了請求)

第百六十三条の十五

組合は、専有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができる。

2前項の規定による請求があったときは、当該専有部分の賃貸借は、その請求があった日から六月を経過することによって終了する。

3区分所有法第六十四条の二第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による請求があった場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項の規定による請求をした者(当該専有部分の区分所有者を除く。)」とあるのは「組合(マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の二に規定する組合をいう。)」と、同条第五項中「第二項」とあるのは「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の十五第二項」と読み替えるものとする。

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