(使用貸借の終了請求) 第百六十三条の十六 前条第一項及び第二項の規定は、専有部分が使用貸借の目的物とされている場合(民法第五百九十八条第一項又は第二項に規定する場合を除く。)について準用する。 e-Gov法令検索で第百六十三条の十六を開く ↗