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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百九十六条 (認可の基準)

平成十四年法律第七十八号法律
(認可の基準)

第百九十六条

都道府県知事等は、第百九十条第一項後段の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。

  1. 申請手続又は敷地権利変換計画の決定手続若しくは内容が法令に違反するものでないこと。
  2. 敷地分割決議の内容に適合していること。
  3. 分割実施敷地持分について先取特権等を有する者の権利を不当に害するものでないこと。
  4. その他基本方針に照らして適切なものであること。

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