条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百七十二条 (組合の成立)

平成十四年法律第七十八号法律
(組合の成立)

第百七十二条

組合は、第百六十八条第一項の規定による認可により成立する。

e-Gov法令検索で第百七十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百七十二条(組合の成立)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百七十一条(認可の基準) マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次 第百七十三条(認可の公告等) →