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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百七十二条 (組合の成立)
平成十四年法律第七十八号
法律
(組合の成立)
第百七十二条
組合は、
第百六十八条第一項
の規定による認可により成立する。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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この条文が参照している条文
第168条
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