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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百七十一条 (認可の基準)

平成十四年法律第七十八号法律
(認可の基準)

第百七十一条

都道府県知事等は、第百六十八条第一項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。

  1. 申請手続が法令に違反するものでないこと。
  2. 敷地分割決議が、当該敷地分割決議の要件を満たしてされたものであること。
  3. 定款又は事業計画の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあっては、前条第三項に規定する都道府県知事等の命令を含む。)に違反するものでないこと。
  4. 敷地分割が要除却等認定マンションの除却のために必要であること。
  5. 除却マンション敷地となるべき土地と非除却マンション敷地となるべき土地との境界線上に建物が存しないこと。
  6. 事業実施期間が適切なものであること。
  7. 当該敷地分割事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
  8. その他基本方針に照らして適切なものであること。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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