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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第二百四条 (敷地権利変換の登記)

平成十四年法律第七十八号法律
(敷地権利変換の登記)

第二百四条

組合は、敷地権利変換期日後遅滞なく、分割実施敷地につき、敷地権利変換後の土地及びその権利について必要な登記を申請しなければならない。

2敷地権利変換期日以後においては、分割実施敷地に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。

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