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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第二百三条 (担保権等の移行)

平成十四年法律第七十八号法律
(担保権等の移行)

第二百三条

分割実施敷地持分について存する担保権等の登記に係る権利は、敷地権利変換期日以後は、敷地権利変換計画の定めるところに従い、除却敷地持分又は非除却敷地持分等の上に存するものとする。

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