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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第二百十九条 (権限の委任)

平成十四年法律第七十八号法律
(権限の委任)

第二百十九条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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