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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百二十三条 (使用貸借の終了請求)

平成十四年法律第七十八号法律
(使用貸借の終了請求)

第百二十三条

前条第一項及び第二項の規定は、専有部分が使用貸借の目的物とされている場合(民法第五百九十八条第一項又は第二項に規定する場合を除く。)について準用する。

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