(定款) 第百十一条 組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一組合の名称二売却等マンションの名称及びその所在地又は売却敷地の所在地三事務所の所在地四事業に要する経費の分担に関する事項五役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項六総会に関する事項七総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項八事業年度九公告の方法十その他国土交通省令で定める事項 e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗