(経費の賦課徴収)
第百八十四条
組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2賦課金の額は、組合員の有する建物の位置若しくは床面積又は分割実施敷地持分の割合等を考慮して公平に定めなければならない。
3組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。
4組合は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2賦課金の額は、組合員の有する建物の位置若しくは床面積又は分割実施敷地持分の割合等を考慮して公平に定めなければならない。
3組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。
4組合は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。