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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第三十五条 (経費の賦課徴収)

平成十四年法律第七十八号法律
(経費の賦課徴収)

第三十五条

組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。

2賦課金の額は、組合員の有する再生前マンション(権利変換期日以後においては、再生後マンション)の専有部分の位置、床面積等又は組合員の有する再建敷地の敷地共有持分等の地積若しくはその割合等を考慮して公平に定めなければならない。

3組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。

4組合は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。

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