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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第七十四条 (権利変換の登記)

平成十四年法律第七十八号法律
(権利変換の登記)

第七十四条

施行者は、権利変換期日後遅滞なく、再生後マンションの敷地(保留敷地を含む。)につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。

2権利変換期日以後においては、再生後マンションの敷地(保留敷地を含む。)に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。

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