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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百三十五条 (経費の賦課徴収)

平成十四年法律第七十八号法律
(経費の賦課徴収)

第百三十五条

組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。

2賦課金の額は、分配金(マンション敷地売却、マンション除却敷地売却又は敷地売却によって各区分所有者又は各敷地共有持分等を有する者が取得することができる金銭をいう。以下同じ。)の額の算定方法を考慮して公平に定めなければならない。

3組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。

4組合は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。

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