条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律 第二百十条 (不動産登記法の特例)

平成十四年法律第七十八号法律
(不動産登記法の特例)

第二百十条

分割実施敷地、除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めることができる。

e-Gov法令検索で第二百十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二百十条(不動産登記法の特例)について教えてください」と聞く
← 第二百九条(代位による分筆又は合筆の登記の申請) マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次 第二百十一条(関係簿書の備付け) →