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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百九十二条 (敷地権利変換計画の決定基準)
平成十四年法律第七十八号
法律
(敷地権利変換計画の決定基準)
第百九十二条
敷地権利変換計画は、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払って定めなければならない。
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マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次
第百九十三条(除却マンション敷地及び非除却マンション敷地) →