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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の八 (招集手続の省略)

平成十四年法律第七十八号法律
(招集手続の省略)

第百六十三条の八

集会は、取壊し合意者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

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