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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第二百六条 (清算金の供託及び物上代位)

平成十四年法律第七十八号法律
(清算金の供託及び物上代位)

第二百六条

前条に規定する分割実施敷地持分が先取特権等の目的となっていたときは、これらの権利者の全てから供託しなくてもよい旨の申出があったときを除き、組合は、同条の規定により交付すべき清算金の交付に代えてこれを供託しなければならない。

2第七十六条第四項及び第五項の規定は、前項の規定により供託する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前三項」とあり、及び同条第五項中「第一項から第三項まで」とあるのは「第二百六条第一項」と、同条第四項中「再生前マンション又は再建敷地」とあるのは「分割実施敷地」と、同条第五項中「施行者」とあるのは「第百六十四条に規定する組合」と、「取得すべき者(その供託が第二項の規定によるものであるときは、争いの当事者)」とあるのは「取得すべき者」と読み替えるものとする。

3第一項の先取特権、質権又は抵当権を有していた者は、同項の規定により供託された清算金に対してその権利を行うことができる。

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