条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律 第二百七条 (清算金の徴収)

平成十四年法律第七十八号法律
(清算金の徴収)

第二百七条

第二百五条の規定により徴収すべき清算金は、敷地権利変換計画で定めるところにより、利子を付して分割して徴収することができる。

2組合は、第二百五条の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により利子を付したときは、その利子を含む。)を滞納する者があるときは、敷地権利変換計画で定めるところにより、利子を付して徴収することができる。

e-Gov法令検索で第二百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二百七条(清算金の徴収)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百六条(清算金の供託及び物上代位) マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次 第二百八条(処分、手続等の効力) →