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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十四条 (敷地分割事業の実施)
平成十四年法律第七十八号
法律
(敷地分割事業の実施)
第百六十四条
敷地分割組合(以下この章において「組合」という。)は、敷地分割事業を実施することができる。
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この条文を参照している条文
租税特別措置法 第76条
租税特別措置法施行規則 第22条の2
法人税法施行規則 第22条の4
← 第百六十三条の六十三(敷地分割決議)
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