(技術的援助の請求)
第百六十三条の五十五
組合又は組合を設立しようとする者は、国土交通大臣及び都道府県知事等に対し、マンション除却事業の実施の準備又は実施のために、マンション除却事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
2都道府県知事等は、前項の規定による技術的援助を行うために必要があると認めるときは、センターに必要な協力を要請することができる。
組合又は組合を設立しようとする者は、国土交通大臣及び都道府県知事等に対し、マンション除却事業の実施の準備又は実施のために、マンション除却事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
2都道府県知事等は、前項の規定による技術的援助を行うために必要があると認めるときは、センターに必要な協力を要請することができる。