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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の六十 (独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務)

平成十四年法律第七十八号法律
(独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務)

第百六十三条の六十

独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項に規定する業務のほか、要除却等認定を申請しようとする者又は要除却等認定マンションの管理者等からの委託に基づき、マンションの建替え、マンションの更新、マンション敷地売却、マンション除却敷地売却、マンションの除却又は敷地分割を行うために必要な調査、調整及び技術の提供の業務を行うことができる。

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