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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第二百十五条 (資金の融通等)

平成十四年法律第七十八号法律
(資金の融通等)

第二百十五条

国及び地方公共団体は、組合に対し、敷地分割事業に必要な資金の融通又はあっせんその他の援助に努めるものとする。

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