条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
マンションの再生等の円滑化に関する法律
› 第二百十五条
マンションの再生等の円滑化に関する法律 第二百十五条 (資金の融通等)
平成十四年法律第七十八号
法律
(資金の融通等)
第二百十五条
国及び地方公共団体は、組合に対し、敷地分割事業に必要な資金の融通又はあっせんその他の援助に努めるものとする。
e-Gov法令検索で第二百十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二百十五条(資金の融通等)について教えてください」と聞く
← 第二百十四条(組合に対する監督)
マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次
第二百十六条(技術的援助の請求) →