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良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法 第三条 (住宅困窮者のための良質な公共賃貸住宅の供給の促進)

平成十一年法律第百五十三号法律
(住宅困窮者のための良質な公共賃貸住宅の供給の促進)

第三条

国及び地方公共団体は、住宅に困窮する者に対する適切な規模、性能、居住環境等を有する良質な公共賃貸住宅(地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅をいう。以下この条において同じ。)の供給を促進するため、公共賃貸住宅の整備及び改良等に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する全国計画は、前項の趣旨を参酌して策定されなければならない。

3公共賃貸住宅の管理者は、公共賃貸住宅の入居者の選考に当たり、住宅に困窮する者の居住の安定が図られるよう努めるものとする。

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