条文くん法令検索 AIに質問する

都市再開発法施行令 第二十条 (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項)

第二十条

定款の変更のうち法第三十三条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。

  1. 参加組合員に関する事項の変更
  2. 費用の分担に関する事項の変更
  3. 総代会の新設又は廃止

2事業計画又は事業基本方針の変更のうち法第三十三条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。

  1. 施行地区の変更
  2. 工区の新設、変更又は廃止

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再開発法施行令第二十条(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(総代の解任の請求に関する特例) 都市再開発法施行令 目次 第二十一条(参加組合員の負担金及び分担金の納付) →