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都市再開発法施行規則 第一条 (市街地再開発促進区域内の第一種市街地再開発事業の施行の要請手続)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(市街地再開発促進区域内の第一種市街地再開発事業の施行の要請手続)

第一条

都市再開発法(以下「法」という。)第七条の二第三項の規定による要請をしようとする者は、施行要請書に、次に掲げる書類を添付して、これを市町村長に提出しなければならない。

  1. 要請しようとする者が一の単位整備区の区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者であることを証する書類
  2. 第七条の二第三項の同意を得たことを証する書類

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

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