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都市再開発法施行規則 第一条の二 (施行要請に関する借地権の申告を行うべき旨の公告)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(施行要請に関する借地権の申告を行うべき旨の公告)

第一条の二

市町村長は、法第七条の三第二項の公告をしようとするときは、法第七条の二第三項に規定する単位整備区の区域に含まれる地域の名称(市町村の区域内の町又は字の区域の一部が含まれる場合においては、その一部の区域内の土地の地番)並びに当該単位整備区の区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は法第七条の三第三項の規定による借地権の種類及び内容の申告を行うべき旨を公告し、かつ、当該区域を表示する図面を当該市町村の事務所においてその公告をした日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

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