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都市再開発法施行令 第十三条 (投票)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(投票)

第十三条

解任の投票における投票は、前条第二項の公告があつた日現在における組合員名簿(第七項において「組合員名簿」という。)に記載された組合員(次項、第三項、第六項、第九項及び第十一項並びに第十六条第一項において「組合員」という。)が投票用紙に解任に対する同意又は不同意の旨を記載してするものとする。

2前項の場合において、組合員が法人であるときは、その指定する者が同項の投票をするものとする。

3組合員(法人を除く。以下この項において同じ。)は、代理人により第一項の投票をすることができる。この場合において、代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。

4第二項又は前項の場合において、法人の指定する者又は代理人は、それぞれ投票の際その権限を証する書面を組合に提出しなければならない。

5投票は、一人一票とし、無記名により行なう。

6投票用紙は、投票日の当日、解任投票所において組合員に交付するものとする。

7組合員名簿に記載されていない者、組合員名簿に記載された者であつても組合員名簿に記載されることができない者及び投票の当日組合員でない者は、投票をすることができない。

8投票をしようとする者が明らかに本人でないと認められるときは、理事長は、その投票を拒否しなければならない。

9前二項の場合において、理事長が投票を拒否しようとするときは、あらかじめ、立会人(組合が組合員のうちから本人の承諾を得て選任した者一人及び解任請求代表者が組合員のうちから本人の承諾を得て組合に届け出た者一人とする。以下同じ。)の意見をきかなければならない。

10理事長は、立会人の立会の下に投票を点検し、同意又は不同意の別に有効投票数を計算しなければならない。

11前項の場合においては、理事長は、立会人の意見をきいて投票の効力を決定するものとする。その決定に当たつては、次項の規定に反しない限りにおいて、その投票をした組合員の意思が明らかであれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

12次の各号の一に該当する投票は、無効とする。

  1. 所定の投票用紙を用いないもの
  2. 同意又は不同意の旨以外の事項を記載したもの
  3. 同意又は不同意の旨の記載のないもの
  4. 同意又は不同意の旨を確認することが困難なもの

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